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懲戒解雇は転職時にバレる?懲戒解雇された場合の転職活動の進め方

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解雇処分の中で、一番ペナルティが重いのが懲戒解雇です。在籍企業に意図的に不利益を与えた場合はもちろんのこと、何気ない行動が解雇の原因になるケースもあります。ここでは懲戒解雇とはどんな状況なのか、そして解雇された後の転職活動の進め方について解説します。

懲戒解雇とは?

会社が労働者に対して行う解雇には、「整理解雇(リストラ)」、「普通解雇」、「懲戒解雇」の3つがあります。その中でもっとも重い処分となるのが懲戒解雇です。

懲戒解雇は、リストラや普通解雇では解決しないような行為を企業に対して行った労働者に対して課せられます。懲戒解雇になるケースには、次のようなものがあります。

  • 横領や架空取引など、自分の地位を利用して犯罪行為を行った場合
  • 業務上で必要な資格や学歴を詐称していた場合
  • 過度なパワハラやセクハラが行われていた場合
  • 理由なく長期間無断欠勤を行っていた場合
  • 就業規則の懲戒解雇の規定に触れる行為を行った場合
普通解雇とは異なり、懲戒解雇は自己都合退職と同じように扱われます。失業保険の待期期間は3カ月間、受給期間も会社都合の解雇よりも短くなります。

懲戒解雇は転職活動でバレるの?

懲戒解雇であるということは、企業に対し何らかの背徳行為があったとみなされます。転職活動においては黙っていればわからないだろうというのは大きな間違いで、黙って活動することは経歴を偽ることにもなります。転職活動において、懲戒解雇だということがわかってしまうケースには、次のようなものがあります。

履歴書のケース

履歴書には賞罰を記載するタイプ、記載欄がないタイプがあります。 記載する箇所がなければそのまま提出できますが、企業や転職エージェント指定のエントリーシートがある場合、記入事項にありのままを記載しなければなりません。

ただし、履歴書の賞罰欄のうち、「賞」は受賞歴や表彰歴、「罰」とは刑法犯罪(確定した有罪判決)のことを指すため、刑法犯罪に該当しない懲戒解雇は記載義務があるわけではありません。

離職票(離職票-2)のケース

離職票は失業保険をもらうために必要な書類で、退職後1週間から10日前後に前の職場より交付されます。離職票には2種類ありますが、この場合に必要なのは離職票-2で、退職理由や過去半年間の給与、出社日などが記載されています。

退職した会社が交付する書類のため、退職理由が懲戒解雇(重責解雇)であったことがそのまま記されています。解雇理由は書かれているものの、失業保険受給書類のため、実際に採用担当者の目にとまる機会はありません。

退職証明書のケース

退職証明書は、前の職場を退職していることを証明する書類となり、労働者自身が会社に請求します。内容については退職した日付や企業名および証明する日付、退職理由などとなりますが、解雇の場合、どのような経緯で退職に至ったのかを記載する場合があります。

退職証明書は転職活動に必要というわけではありませんが、再就職先の企業から提出を求められたり、入社の際に必要とされたりする場合があります。解雇した企業が交付する書類のため、懲戒解雇もしくは重責解雇が転職先企業に知られてしまうのは止むを得ないでしょう。

面接時のケース

前の職場を退職したことが履歴書に記載されていれば、面接の際、採用担当者になぜ転職に至ったかの経緯や前職を辞めた理由を質問されるでしょう。また履歴書に懲戒解雇との記載があれば、どんな理由で解雇されたかの理由も問われます。

その場合に大切なのは、その場を取り繕ったり、経緯を偽ったりしないことです。素直に解雇に至った経緯を説明し、心機一転がんばりたい、などをアピールするほうが賢明でしょう。

懲戒解雇を言わないと経歴詐称に問われる?

社員10名以上の企業は、就業規則を設けなければならないという規則があります。労働契約において、労働者と雇用主の両者がこの規則を守らなければなりません。面接の内容や書類の記載を偽り、懲戒解雇であることを隠して入社するのは悪質な経歴詐称です。

もし就業規則に懲戒解雇について明記してあり、経歴詐称がこれに該当する場合、たとえ再就職が決まっても、採用取り消しや懲戒解雇を言い渡されることがあります。入社してしまえばこっちのものという甘い考えは、さらに大きな間違いを引き起こします。

懲戒解雇をされている場合での転職活動の進め方

懲戒解雇は非常に重たい処分ではありますが、再就職をして新たな一歩を踏み出す権利は誰にもあります。前職でなぜそのようなことに至ったかを反省して改め、再発行動を起こさないことが一番大切です。

また懲戒解雇された場合、職種によっては選択が難しい場合もあるでしょう。金融系や警備系の仕事、上場企業など身元確認を重視する企業は、一般的な職種よりは難しいと考えましょう。

さらに懲戒解雇でも比較的ペナルティの軽い「諭旨解雇」というものがあります。
諭旨解雇は、懲戒解雇に相当する行為を行ったとはいえ、労働者の今後の人生を加味して下される温情的な処分です。
どういうケースが諭旨解雇になるかは前職の企業に判断をゆだねられますが、転職先の採用担当者に与える印象は諭旨解雇の方がまだよいかもしれません。

その場合も、いきなり正社員を目指すのは難しいことかもしれませんが、自分のできる仕事でコツコツと信頼を積み重ね、少しずつステップアップしていくのもひとつの方法です。

今回の要点

  • 懲戒解雇は一番重い解雇処分
  • 懲戒解雇は履歴書への記載義務はないが、言わないと経歴詐称に問われる場合がある
  • 懲戒解雇を反省し、再発行動を起こさない

最終更新日:

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