三六協定とは?
三六協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことをいいます。
労働基準法には、1日8時間・週40時間以内という法定労働時間が定められています。その時間以上に残業や休日出勤が発生する場合には、別途労使協定を締結しなければならないという規定が労働基準法36条にあることから、三六協定と呼ばれるようになりました。
三六協定では時間外労働の内容や労働時間の上限を定め、協定締結後には労働基準局に届け出を行わなければなりません。厚生労働省令の限度時間(上限)では、現在1か月45時間・1年間360時間です。ただし、新技術の研究開発業務など限度時間が適用されないものや、建設や自動車運転業務など期間限定で適用除外となる業務もあります。
なお、会社が三六協定を行わないまま法定労働時間を越えて働かせることは労働基準法違反となります。したがって、法定外残業が発生しない会社を除き、ほとんどの会社で三六協定の締結が必要です。
三六協定の特別条項について
三六協定では、時間外労働の上限時間を定めなければなりませんが、業種によっては繁忙期などに対応できないことも想定されます。
特別条項付きの三六協定とは、三六協定で定める時間外の上限とは別に、臨時的な理由が発生した場合、限度時間以上の残業を可能とすることを規定したものです。記載欄とは別に特別条項として時間や賃金の割増率を定めます。
ただし特別条項に規定できる理由は、急な業務集中やトラブルといった一時的なものに限られます。年間を通じて適用させることはできません。
あなたの会社は大丈夫?
時間外や休日労働の可能性がある場合には三六協定の締結が必要ですが、実際には締結そのものがなされていなかったり、適正に運用されていなかったりという例も多いです。
三六協定が締結されていないまま残業が発生している場合、残業の運用自体も法令上問題があるケースも見受けられます。残業が多い場合や時間外手当が十分に支払われていないと感じられる場合には、自分の会社で三六協定が正しく運用されているかを確認してみましょう。
三六協定の時間外労働限度時間
三六協定の時間外労働限度時間は1か月45時間1年360時間です。また、特別条項についても2019年4月より施行される改正労働基準法により、年720時間、月平均80時間以内、月100時間未満という上限が設定されました。
特別条項は臨時的な場合に限られますので、1か月45時間を超えてもよいのは、年間6か月までとなります。たとえば、恒常的に月100時間の残業が発生しているというのは労働時間管理が適切ではありません。
時間外労働における残業代は
時間外労働における残業代は、三六協定の有無にかかわらず法定労働時間を超えている場合に支給されなければなりません。三六協定があるのを理由に手当なしで働かせるのは労働基準法違反です。
法定労働時間を越えた時間外労働の場合は25%以上(大企業のみ1か月60時間を超える場合は50%以上)、休日出勤の場合には35%以上です。割増率については、雇用契約や就業規則に明記されています。
超過労働における残業代が適切に支払われない場合
近年、サービス残業といった言葉もあるように、残業代が適切に支払われないという事例が社会問題として指摘されています。では、超過労働で残業代が適切に支払われない場合、どう対処したらよいのでしょうか。
残業の証拠を残す
残業代が支払われていない場合には会社に請求することができます。まずは残業の存在を明らかにするために、残業の証拠となるものを記録に残しましょう。働いた時間のメモでもよいですし、タイムカードを使用している場合にはコピーしておくという方法もあります。近年では、スマートフォンアプリを活用して音声や映像で記録しておくという方法も便利です。業務用のメールの送信履歴や日報なども役立ちます。
労働基準監督署に伝える
残業の証拠が集まったら、労働基準監督署へ相談に行きましょう。対処方法を教えてくれるだけでなく、会社への調査や是正勧告を行ってくれます。ただし労働基準監督署の勧告には強制力はありませんので、必ずしも残業代が支払われると約束されたものではありません。また、残業代の未払いの時効は2年間ですので、早めに対処する必要があります。
転職を考える
規定どおり残業代が支払われない上、残業時間も一向に減る様子もないという場合には、転職を考えるのも1つの方法です。同業種であっても、会社の方針によって残業が全く、あるいはほとんど発生しないという例も見られます。残業が多いのは業務上仕方ないと思い込まず、ほかの会社に視野を広げてみてはいかがでしょうか。
今回の要点
- 三六協定は、法定労働時間を超える残業や休日出勤が発生する場合に締結が必要な労使協定
- 三六協定における時間外労働限度時間は上限が定められている
- 残業代が適切に支払われていなければ労働基準監督署へ報告を





