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退職時に知っておくべき住民税の支払いについて

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転職・退職のタイミングで注意したいのが社会保険の手続きです。正社員であれば住民税は給与天引きされているので、退職をする場合は支払い方法を変えなければなりません。後から請求書が送られてきて慌てないために、住民税と退職にまつわる基礎知識を身に付けておきましょう。

住民税の仕組みについて

まずは住民税とは何かをご説明します。住民税は、国に納税するのではなく、各県の都道府県民税と各市町村への市町村民税の2つに対して存在します(東京都だけ、特別区民税と呼ばれています)。これらの税金の使い道は、各自治体により異なり学校やゴミ処理場、医療福祉など幅広い用途で使用されます。

住民税は前年所得に対して支払う

ここでおさえておきたいポイントは、住民税の支払いタイミングです。会社員であれば会社の給料から各税金を天引きされますが、住民税は今現在の収入に税率を掛けているものではありません。去年の収入に対して税率を掛けて、次の年に給与天引きされる点をまず覚えておきましょう。

つまり、退職した年の年収が500万で、翌年仮に年収が400万になったとします。その場合、年収が下がっているにも関わらず、年収500万に税率を掛けたものを納税することになるので、収入に対しての住民税が高くなるのです。

住民税の納付方法は2種類ある

住民税の納付方法は2パターンあります。

普通徴収

個人事業主などが確定申告をし、申告納税制度の中で納税することを普通徴収と言います。年に4回分けて支払うか、1括で支払うかを選べます。年に4回の場合は、6月・8月・10月・翌1月の4回となっています。

特別徴収

毎月の給料から天引きされることを特別徴収と言います。本来は普通徴収の一括払いか年4回払いが通常の納め方なのです。

何月に退社するかで支払い形態が異なる

住民税は、前職を何月に退社したのかによって支払う方法が変わってくるので注意しましょう。

1月から5月の場合

この期間に退職した場合は、退職月の給与から5月までの住民税を一括徴収されます。もし最終出社月の給料が少なく、住民税を一括で引き落としできない場合は、普通徴収に切り替えることが可能です。会社によっては自動的に普通徴収に切り替えるケースもあるので、念のため前職の総務や経理に問い合わせましょう。

6月から12月の場合

この時期に退職する場合は、最後の所属月の給料から1か月分住民税を天引きしてもらい、その後は普通徴収に切り替えます。6月1日以降~退職月に支払われた給料および退職金に対する税金は、翌年の5月以降に支払いとなります。

住民税の支払いにおける注意点

ここまで住民税の基礎知識をお話してきました。退職時に気を付けるべき点は、前職の所得が大きい場合、翌年の住民税が高くなるということと、給与天引きではなく普通徴収で支払う可能性があるということです。

どちらのケースも、毎月少しずつ支払っていたものを、一括ないし4分割で支払うことになりますし、退職後しばらく収入が0円だったとしても、住民税を支払う義務があることがポイントです。つまり転職を検討する場合は、先を見越して給料の1~2か月分ないし3か月分ほど貯蓄をしておくことをおすすめします。

育休・産休中でも住民税を負担する!

もう1点気を付けたいのは、育休・産休中にも住民税の支払い義務があるという点です。この場合、産休などに入る前の給料からまとめて天引きしておくか、普通徴収にして育休・産休中に自ら納税するなどの方法があります。育休・産休中は給料が減額となることがほとんどなので、先々の貯蓄が非常に重要となります。

転職先の会社に特別徴収してもらう方法について

最後に、転職先での住民税手続きについてお伝えします。転職先も同じ会社員としての働き方であれば、前職同様に住民税を給与天引きすることが可能です。手続きの際には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を前職と、転職先の両方に提出しましょう。もし一時的に仕事に就いていない期間を挟む場合は、その期間だけ普通徴収で納税しなければなりません。つまり前職が会社員、数か月間の離職期間、その後再度就職して会社員となった場合は、転職先に「普通徴収から特別徴収への切替届出書」という紙を提出しましょう。

転職、退職をするときは、住民税に限らず全ての社会保険がどのように手続きされるのかを先に確認し、会社の必要部署に問い合わせておくと安心です。

今回の要点

  • 住民税は前年所得に対して課税され、翌年6月以降に支払うサイクル
  • 住民税は年に4回もしくは一括払いの普通徴収か、毎月の給与から等分して天引きされる2つの支払い方がある
  • 退職月によって手続きは異なるが自分が普通徴収になるか転職先で特別徴収になるか要確認
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