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有給消化してから辞めよう!知っておきたい自分の有休付与日数

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退職をするとき有給申請はできるのか、辞めるのに有給休暇が欲しいと上司に申し出しづらい…と感じていませんか?所属する企業や勤続年数によって有給休暇の日数は異なりますが、一般的に有給休暇の付与日数は何日程度なのでしょうか?今回は、そんな退職と有給休暇にまつわる基礎知識をお伝えします。
退職時の有給休暇申請のマナーを身に付けてスムーズに転職できるように備えましょう。

有給休暇とは?

退職勧奨(まずは有給休暇の定義を確認しましょう。
有給休暇とは、労働基準法の第39条で定められた法律であり正式名称は、「年次有給休暇」です。一般的に、入社してから6ヶ月後に10日間付与されます。休みをとっても賃金が発生するので、給与が有る休暇という意味から有給休暇という名前になっています。

有給休暇の取得条件

有給休暇の取得条件は、きちんと労働基準法で定められています。入社日から6ヶ月以上継続して勤務しており、出勤日数が8割に達している人は誰でも取得する権利があります。
これは、正社員だけではなく短時間労働者であるアルバイト(パート)にも適用される法律です。しかし、アルバイト(パート)は働く時間数が短いため、所定労働時間によって与えられる有給日数が異なります。

有給休暇の付与日数

ここでは正社員とアルバイト(パート)に分けて、有給休暇の付与日数を確認しましょう。

〇正社員の場合

先にお伝えした通り、入社半年後には10日間の有給が与えられます。その後、勤続年数が長くなるにつれて有給日数は増えていきます。

・入社後半年…10日間
・1年半年…11日間
・2年半年…12日間
・3年半年…13日間
このように、1日ずつ段階的に増えていきます。

〇アルバイト(パート)の場合

・所定労働時間が週30時間以上…正社員と同じ日数を付与する
・所定労働時間が週30時間以下、かつ所定労働日数が週5日以上または年217日以上勤務している…正社員と同じ日数を付与する
・所定労働時間が週30時間以下、かつ所定労働日数が週4日以下または年216日以下の勤務の場合…1週間ないし、年間の所定労働日数に応じて有給日数を決めて付与する

有給休暇に時効はあるの?

ここまで、正社員とアルバイト(パート)でそれぞれ何日間の有給が付与されるのか確認してきました。続いて、せっかくもらった有給休暇には使用期限があるのかお伝えします。

有給休暇は入社半年後から付与され、その有効期限は2年後と労働基準法で定められています。この2年間で消化しきれなかった有給は自然消滅してしまうのが一般的なため、計画的に有給を消化すべきと言えるでしょう。

ちなみに有給を消化する際は、くり越した有給から消化し、新たに付与された有給はその後で消化するようにしましょう。中には、有給をすべて消化させないために新たに付与された有給から消化させ、くり越した有給は期限切れで失効となる悪質なケースも発生しています。労働基準法と会社規定を照らし合わせながら、必ず自分自身で確認することで自分の身を守りましょう。

退職時に有休消化は問題ない?

現在の日本では、有給の消化率は全体で49.4%となっており、世界的に見ても有給消化率が低くなっています。しかし有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利であるため、退職時に一括で休みを取得することは問題ありません。

また、退職希望日から1か月を切った状態で退職を申し出ていたり、現職の繁忙期に退職を希望したりする場合、企業側としっかり相談した上で有給消化日数を決めるのがマナーと言えるでしょう。

退職に伴う引継ぎがすべて終えてから有給消化するのがマナー

退職するときは、自分の担当業務をしっかり引き継いでから休みに入ることも大切なマナーです。「年内にはきっちり辞めたい」「~月はすべて有給消化して、次の仕事の前に旅行に行きたい」など、さまざまな思いがあるのは問題ありません。しかし、自分が在籍していた職場に迷惑をかけるような辞め方は、社会人のマナーとして不適切です。希望退職日から逆算して有給消化できる日数を考えてみたり、まとめて取得するのではなく何日間か分けて有給消化をしてみたり、引継ぎが完了してから有給消化に入ったり、という心遣いを持つようにしましょう。

今回の要点

  • 入社半年後、勤務日数を満たしていれば有給休暇が10日間与えられ、消化期限は2年間と法律で定められている
  • 退職時に有給消化することは問題ないが引継ぎを終えて繁忙期を避けるなどの心遣いが必要
  • 自分の有給残日数をきちんと確認し、計画的に消化していこう

最終更新日:

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