退職後に失業保険を受給する場合
退職後、次の就職までに時間が空く場合はハローワークにて失業保険から手当を受け取ることができます。必ずしもすべての人が貰えるわけではないので、ここでは失業給付について学んでいきましょう。
失業給付の受け取り条件は、自己都合退職と会社都合退職でそれぞれ受給できる条件が変わります。また、配偶者の転勤や家族の介護などやむを得ない事情の場合と、特に大きな理由なく退職した場合でも条件が異なってきます。次に就職する気持ちはあるけれど、やむを得ず一時期だけ働けない、次の仕事先が見つからないという人に対して支払われるのが失業保険です。退職後、アルバイトなどで一定期間収入を得てしまうと、就職できたと見なされ給付がなくなるので注意しましょう。
具体的な失業保険の受け取り条件
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①自己都合退職で、家族の転居や病気による就業困難など正当な理由がある場合
→離職する直近の1年間で、被保険者期間(働いている期間)が6ヶ月以上あること
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②自己都合退職で、正当な理由がない場合(純粋に転職をしようと思って辞めたときなど)
→離職する直近の2年間で、被保険者期間が12ヶ月以上あること
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③会社都合退職の場合(倒産や解雇、有期雇用契約の更新をしなかった場合)
→離職する直近の1年間で、被保険者期間(働いている期間)が6ヶ月以上あること
このように、退職理由は何か、退職するまでにどのくらいの期間働いていたのかが条件となります。
今後も働く意思があり、諸事情により一時的に働けなくなった人に対して、転職活動をしやすくするために設けられた制度なので、もともと働いていなかったり働き続ける意欲がないとみなされたりすると受給できない仕組みになっているのです。
再就職が決まったらするべき手続きについて
一時失業していたものの、再就職が決まった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
まずはハローワークに連絡する
離職期間中、失業給付をもらっていた人は、この受け取りをストップするためにハローワークに連絡をします。
採用証明書を新しい会社で記入してもらう
採用証明書という用紙を次に入る会社に提出し記入して貰います。
就職日前日にハローワークにて最終の失業認定を受けること
近隣のハローワークに赴き、失業認定を受けます。
新しい就職先に記入して貰った採用証明書と、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参していきましょう。
再就職手当がもらえる場合について
失業保険の給付のほかに、再就職手当という給付金が存在します。これは、失業保険の給付期間中に残りの受給日数を3分の1以上残して、早く就職先が決まった人に対して支払われるものです。
再就職手当の支給条件とは
再就職手当をもらう為には他にもいくつか条件があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間が終わった後の就職であること
- 新しい就職先が前職と大きな関わりがないこと
- 待期期間後の1ヶ月は、ハローワーク経由ないし厚生省が許可した特定の職業紹介業者経由で決まった就職先であること
- 新しい就職先にこの先1年は勤務すること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当など受け取っていない人
- 受給資格の申込み前から決まっていた就職先ではないこと
- 再就職後から受給日までに離職していないこと
など、細かな条件がクリアしている人のみ、再就職手当が貰えます。
再就職手当はいつもらえる?
失業給付もそうですが、再就職手当を受け取るにはさまざまな確認作業を経てから支給となります。再就職手当の手続きをしてから1ヶ月後に、会社に在籍確認をされます。ですので、書類を提出してから、給付金を受け取るまでは1ヶ月~2ヶ月はかかることを念頭に置いておきましょう。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当で貰える金額は、失業給付の基本手当の残日数により変動します。失業給付は所定給付日数という基準で支払われますが、この所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合は70%、3分の1以上残して再就職した場合は50%の金額を受け取ることができます。すなわち、再就職手当は失業給付の決められた日額に対し、70%か50%かを決められ、そこに残りの受給日数をかけて算出していきます。
今回の要点
- 失業保険は必ずしもすべての人が貰えるわけではない
- 失業給付の受け取り条件は、自己都合退職と会社都合退職でそれぞれ受給条件が変わる
- 再就職が決まったらまずはハローワークに連絡を
- 再就職手当をもらうにも受給条件がある
- 再就職手当は書類提出後1~2か月後にもらえる
- 再就職手当の受給額は基本手当の残日数により変動する
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