Q1「内定承諾書」にはどの程度の効力がありますか?

A内定を承諾する際に、「内定承諾書」を求められるケースは数多くあります。

内定承諾書を提出することで、企業と求職者双方が入社の約束をしたことになります。

■内定承諾書はどんな書類?

内定承諾書は、「入社の約束をする」契約書です。名前や住所などを記入し捺印することで、企業と求職者の間で内定が成立します。つまり採用の内定を承諾することは、一種の労働契約になるのです。

たとえば、内定承諾後であったとしても、就業が難しいような健康上の問題、経歴詐称などが判明した場合は内定取消になってしまいます。この場合、客観的に合理的と認められた一方的「解雇」です。反対に、内定を辞退するということは、就業前であっても「退職」と同様のものと理解されます。

退職は、労働者の自由意志に委ねられています。つまり、内定承諾書は「これを書いて提出をしたら必ず入社しなければならない」という法的な拘束力がない書面といえます。「内定の辞退によって損害賠償を請求される」という心配はありません。

■内定承諾書を提出した後にも内定辞退は可能なの?

内定承諾書を提出しても、絶対に内定辞退ができないわけではありません。ただし、内定承諾書が提出されると、企業側は受け入れ準備を進めてしまいます。

内定承諾書の提出後に内定辞退をする場合には、速やかに連絡をするだけではなく、お詫びの気持ちを伝え、相手がなるべく気分を害すことがないように注意しましょう。

電話で担当者に内定辞退を伝えた後、お詫び状の送付をするのがマナーです。内定辞退の際に、担当者に連絡がつかずにメールを使用するケースがありますが、内定承諾書提出後に辞退する場合には、お詫び状の方がベターといえます。

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