Q30退職時の社会保険で、家族の扶養に入るか任意継続かで迷っています。手続きや必要書類を教えてください。
A 社会保険で家族の扶養になる場合と、任意継続したい場合の手続きは以下の通りです。
退職する後に、健康保険に加入したり、家族の被扶養者になったりする際には、加入していた健康保険の事務局から発行される、「被保険者資格喪失証明書」を提出する必要があります。
■家族の扶養になる場合
家族の扶養になる場合には、「将来の年収見込み」に関する規定を満たす必要があります。また、失業給付を受給する場合には、日額によっては扶養に入ることはできません。
扶養に入りたい場合には、健康保険事務局に問い合わせをしてみましょう。
▼手続き
家族の扶養になる場合には、被扶養者届を健康保険の事務局に会社を通じて提出します。扶養の認定を受けるためには、収入を確認する書類や続柄を確認できる書類の提出が必要になることがあります。
■任意継続したい場合
退職前の健康保険は、退職前の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、退職後20日以内に手続きを行うことで2年まで継続することが可能です。
ただし、退職前には会社が健康保険料を半額負担してくれていましたが、退職後には約2倍の金額を負担する必要があります。
▼手続き
任意継続被保険者資格取得申出書を、在職中に加入していた健康保険の事務局へ提出します。
被扶養者がいる場合には、更に収入を確認する書類の提出などが必要になります。退職した日の翌日から数えて、20日以内に提出する必要がありますので注意してください。
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