Q3失業手当は誰でももらえるの?
A雇用保険には、「基本手当(失業給付)」という給付金があり、通称「失業手当」とも呼ばれています。
これを受給するためには、「雇用保険に加入していた」「加入期間が退職する2年前から数えて12カ月以上ある」「失業しているが働く意思がある」という3つの条件を満たす必要があります。
■「失業」の認定
注意したいのが「失業」の要件です。
失業の認定には、「現在は職に就いていないけれども働く意思があり、いつでも働くことができる状態」な必要があります。たとえば、妊娠や出産などですぐに働けない方や、定年退職をした方、病気やケガをしていてすぐに働けない方などは対象外です。
■働く意思の確認
働く意思を示すためには、ハローワークなどを通して、「求職活動」に認定されるような活動を継続する必要があります。ハローワークで求人に応募したり、特定の機関が実施している職業相談や紹介を受けたり、再就職につながる国家試験や資格試験を受験するのも認定対象です。
▼失業認定
ハローワークでは、4週間(28日)に1回、失業の認定を行います。「失業認定申告書」に状況を記載し、認定期間の間に規定された回数以上の求職活動を行ったことが確認されると、基本手当を受給できます。
原則として4週間に2回以上の求職活動を行いますが、受給資格取得後の最初に認定日は1回以上で認定されますので、受給説明会に参加すると規定の回数を満たすことができます。
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