Q11変形労働時間制って何ですか?

A 変形労働時間制では、月単位や年単位で労働時間の調整を行います。繁忙期などで勤務時間が増加しても、時間外労働の扱いにならないように、その他の日の労働時間を調整する仕組みのことです。

■変形労働制と残業

法律で規定された労働時間を超えて働いた場合、変形労働制であっても残業代が支払われます。

1ヵ月単位を導入する場合、所定の労働時間が月に定められている法定労働時間におさまるように設定し、就業規則に変形期間の開始日や始業時刻そして終業時刻の記載をすることが必要です。

例)
・1日~14日まで 始業午前10時 就業午後5時 休憩正午から午後1時
・15日~月末まで 始業午前9時 就業午後7時 休憩正午から午後1時

1年単位を導入する場合には、労使協定の締結を行い労働基準監督署へ提出する必要があります。変形労働時間制の場合には、就業規則に記載されていますので、必ず確認をしましょう。

▼残業の扱い

たとえば、労働単位を月単位にしている場合、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた場合残業の扱いです。

月の日数ごとに法定労働時間は異なるので、1ヵ月が28日の場合、160.0時間が法定労働時間です。これを各日や週ごとに振り分け、所定の労働時間を超えて働いた場合残業代が発生します。

つまり、7時間勤務が所定とされている日に9時間働いた場合には、2時間残業という扱いになります。

▼変形労働制が適用にならないケースも

就業規則に変形労働時間制の記載がなかったり、就業規則に書かれていても一定の帰還の労働時間が法定労働時間を超えていたりすると適用になりません。

加えて、シフトが突然変更になったりする場合には、変形労働制が適用されません。

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