Q14労働時間や休日は、法律で決められているって本当ですか?

A 労働時間や休日は、「労働基準法」という法律で定められています。法定労働時間を守らないと、企業は罰則を受けることになります。

■法定労働時間・休憩・休日

原則として、1日の労働時間は8時間、1週間で40時間以上の労働はさせてはいけないことになっています。労働時間が6時間以上の場合には45分以上、8時間以上の場合には1時間以上の休憩を取る必要があります。

また休日は、毎週1日もしくは4週間を通して4日以上必要です。

■時間外労働規定(36協定)

労使協定で、時間外・休日労働を協議して、行政官庁に届け出ることで、法廷の労働時間を超える時間外労働や、法廷の休日における休日労働が認められます。ただし、時間外労働については限度がありますので注意が必要です。

▼割増賃金

法定労働時間を超過した場合には、残業の場合には25%以上、休日出勤の場合には35%以上の、割増賃金の支払いが義務付けられています。

■年次有給休暇

働く人が6ヵ月間勤務しており、その6ヵ月間に定められた全労働日の8割以上出勤を行った場合には、10日の有給休暇が付与されることになっています。

6ヵ月間の継続勤務の後には、継続勤務が1年ごとに1日ずつ増加し、継続勤務3年6ヵ月以降には、2日ずつを増加していきます。最大で20日間の有給休暇の付与が行われるのです。

有給休暇の取得は、継続ではなく分割でも構いません。

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