Q15介護休暇と介護休業って何が違うんですか?

A 介護休暇と介護休業は、育児・介護休業法に定められています。

■介護休暇とは

介護休暇は、家族の介護が必要な状態になった時に取得することができます。介護が必要な家族1人につき、1年に5日まで、2人以上要介護状態の対象家族がいる場合には、1年で10日まで取得することができる休暇です。

1日の所定労働時間が4時間以上だったり、半日単位の休暇が難しい業務を担当していなかったりする場合には、半日単位で取得することができます。

企業には、給与の支払い義務はありません。

アルバイトやパートも対象になりますが、雇用期間が6ヵ月未満の場合や日雇いの場合、1週間の所定労働時間が2日以下の場合には対象外です。

■介護休業とは

介護休業は、介護休暇同様に、家族の介護が必要な状態になった時に取得することができます。介護が必要な家族1人につき、通算で93日に達するまで、3回まで分割取得することができます。

企業には、給与の支払い義務はないですが、条件を満たすことで雇用保険から「介護休業給付金」を受け取ることができます。

雇用期間が1年以上あり、労使協定で定めた労働者に該当している他、介護休業を取得する日から93日後~半年の間に労働契約の期間満了しない人が対象になります。

■対象となる家族

介護休暇・介護休業共に、対象となる家族の範囲が決まっています。

配偶者、実父母及び配偶者の実父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹です。この場合配偶者は、事実婚も含まれます。

家族であれば、同居の有無は関係ありません。

■介護休暇と介護休業の選び方

介護休業は、長期間休暇を取得することができます。家族の介護の状況によって、どちらを取得するか考えましょう。

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