Q29普通解雇について教えてください。
A 正社員を普通解雇するためには、解雇の理由が必要です。
■普通解雇とは
出勤をしなかったり、職務を遂行する能力が不足していたりする場合には、働く人が債務不履行をしているとみなされ、解雇事由になります。普通解雇の場合には、「客観的な合理性」と「社会的相当性」の2つを基準に、妥当であるか判断されます。
▼客観的な合理性
そもそも解雇理由になった事実があるのか、そしてその事実が解雇理由に該当するのかという2点です。
▼社会的相応性
社会的相応性とは、働く人の行為が解雇に値するのか、同じ社内であった同様のケースの処分状況と比べて均等が取れているかです。それに加えて、働く人の勤続年数や生活状況そして転職の可能性の有無なども考慮されます。
■企業が普通解雇の前に行う措置
普通解雇を行う前には、是正機会を与えたり他の部署へ配転の打診をしたり、警告を行うことが多くあります。
また、スキル不足によって解雇をする場合には、能力向上をするために教育や訓練を行うよう企業も努力することを求められています。
■普通解雇を告げられたら
解雇に関して言われたことをメモしておきましょう。
面談を希望し、解雇の理由や就業規則に即しているのか確認をしてください。そして面談の後に解雇の理由を記載した書類と就業規則をもらいます。
書面を提出してくれないケースもあるので、面談は録音しておくのがおすすめです。それを基に、労働基準監督署や弁護士などに相談をしてみてください。
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